安全保障輸出管理について

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安全保障輸出管理について

大学院で皆様が行っている研究活動は、日本の科学技術イノベーションの創出に資するだけではなく、国内外での連携等を通じて、地球規模の課題解決へと貢献しています。
一方、日本の経済安全保障の確保とともに、日本を含む国際社会における平和と安全の維持を目的として、武器や軍事転用可能な物・技術などが、核兵器等の大量破壊兵器の開発を行っている懸念国やテロリスト集団などの手に渡さないようにするため、武器そのものを含めて厳格な輸出規制を行うための法制度が整備・強化されてきており、安全保障輸出管理の重要性が国際的に高まってきています。
令和3年の省令等改正(令和3年11月18日公布、令和4年5月1日施行)及び「みなし輸出管理※」の明確化に伴い、大学に対してはこれまで以上に先端科学技術の漏洩や流出を防ぐ管理の徹底が求められており、大学院生の研究活動においても影響が大きくなっています。
例えば、学会発表や学内での発表会、外国の大学・企業関係者との会議や打合せ、外国人留学生・研究者の受入れ等においても、法律に基づく安全保障輸出管理上での規制対象となり、経済産業省への許可申請が必要となることがあります。
必要な許可を取得しないで規制対象となる技術等の提供を行う等により法律に違反した場合は、刑事罰が科されることがあります。
制度の理解に努めていただき、十分注意されたうえで研究活動に取り組むようお願いします。
なお、規制対象となる技術等については、研究分野によって多岐に渡るため、適宜、指導教員等への確認をお願いします。
修士論文発表会等、研究科としての発表会を行う際には、必要な手続きを都度、教務学生係から案内いたします。

※居住者から非居住者に提供することを目的とする取引。管理の対象となるのは物品だけだはなく、先端技術も含まれる。

(参考リンク)